一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会(土地連)
沖縄の軍用地に関する問題解決、地主の財産権の擁護及び福利増進を行っています。
「別表」
軍用地賃貸借再契約に関する要望
(各地区地主会)
一九八九年(平元)六月二十六日から二十八日までの三日間に亘り地区別地主会長会を開催し、当面する軍用地賃貸借再契約に関する対策について協議した。その内容は次のとおりである。
原契約は民法に基づく双務契約の形をとっているが、安保条約、地位協定の実施に伴い、アメリカ合衆国軍隊の用に安定的に供するという国策から国の一方的(有利)な契約内容となっている。このことから地主は契約内容の見直しを訴えてきたが、国は原契約の切れる一九九二年(平四)五月十五日以降も原契約の書式を踏襲する方針を固めている。しかし、原契約書の一方的な内容のままでは再契約に応じられないという見地から、広く地域の問題点を取り上げ、土地連の方針としてまとめていくこととした。各地区から次のような要望等が出された。
契約条項の問題点
第六条関係
年度中途の返還は、賃貸料の前払いを原則としていることから、地主は過払賃貸料を国に返納するというわずらわしい手続きをとらなければならないので、契約期間の終了いわゆる返還は年度末の三月三十一日にしてもらいたい。(北部)
第九条関係
賃貸物件の形質の変更をする場合は地主に通知すればいいということになっているが、甲乙協議のうえ甲(地主)の了解を得てから形質の変更をするという内容でなければならない。また、軍用地の返還に際しては個々の地主に通知しているが、形質の変更については地主会長だけに通知し、個々の地主には通知しないということも問題である。(中部)
第十五条関係
原状回復補償は金銭でもって清算しているが、地主としては金銭によらない復元補償をしてもらいたい。(中部)
返還後直ちに区画整理事業に着手し、順調に進んでも七ヵ年という歳月を要する。よって、返還については国の責任において跡地が有効に利用できる状態に復元してから返還するよう要求していくべきである。(中部)
第一六条関係
管理費は最高三ヵ月分の賃貸料相当額となっているが、これだけでは十分な跡地利用はできないので、国は何らかの方法例えば収益が得られる状態で返還する等の措置を講じてもらいたい。(中部)
第一九条関係
賃貸料及び補償金は一方的に提示されてくるので、何の理論も持たない地主はそのまま押し切られる以外にない。よって、国は提示する前に要綱や評価基準なるものを地主会に示してもらいたい。(中部)
運輸省関係契約第七条のただし書「空港施設として必要な建物、工作物を築造する目的の範囲内において転貸する場合はこの限りではない。」を削除するよう要求する。同じく第九条の返還並びに原状回復についても全面的に見直しする必要がある。(南部)
契約書以外の意見等
- 〇 キャンプ・ハンセン等の山林地域において、海抜一〇〇メートルまでは農地見込地という評価が可能であるとされているが、その評価方法が十分に生かされていない。よって、今後この評価方法が十分生かされるよう要求していく必要がある。(北部)
- 〇 施設・区域内の分筆登記ができるようにしてもらいたい。(中部)
- 〇 基地内からの流水によって民間地域の土地が荒廃している。これは基地管理のずさんさから生ずる一種の被害であるので、基地管理を徹底し併せて河川の護岸工事を早急に行ってもらいたい。(中部)
- 〇 土地連は特別委員会を設置して来たるべき仮契約及び再契約に向けて対応してもらいたい。(中部)
- 〇 復帰時と現在ではその地域の土地の形態等には大きな開きがあるので、再契約に当たっては評価の見直しを図るべきである。(中部)
- 〇 再契約に当たって、提供地の現状がどういう状態にあるのかということを認識し検討することは重要である。(中部)
- 〇 地主としては賃貸料評価の見直し等の条件が示されない現時点で予約契約に応ずることはできないし、地主会組織としても急いで応ずるべきではない。土地連はその辺の各地主会の意思等をとりまとめて、ある程度の方針を示すことができないか。(中部)
- 〇 土地連は地主会の意思を統一し、国から好条件を引きだすべく期限ぎりぎりまで予約契約等を延ばすべきである。(中部)
- 〇 契約書様式そのものは変更できないと思うので、別途に覚え書等で要求項目を挙げ、地主の要求を引き出していくという方法をとったほうがよい。(中部)
- 〇 地域によって事情が違うので、予約契約はぎりぎりの期間まで延ばすという統一行動はとるべきではない。(中部)
- 〇 宅地及び宅地見込地という評価は、現在ではその価値においてまったく差がないので、評価の見直しが可能であれば統一してもらいたい。(南部)

