現地会談・新土地政策/一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会(土地連)

沖縄の軍用地に関する問題解決、地主の財産権の擁護及び福利増進を行っています。

土地連連絡先

現地会談・新土地政策

三つの分科委員会と一つの特別委員会に分かれて折衝、討議された。その結果内容は次のとおり。

  • ①地主との土地契約は不定期賃借権と5年賃借権の2種とする。
  • ②この2種類の賃借権は、琉球政府が地主と交渉して取得し、これを米合衆国に転貸する。
  • ③これまで米合衆国が保有してきた既得権は、この2種類のいずれかに切り替え、布令第164号に基づく限定付保有権は廃止する。
  • ④交渉による契約が結ばれない場合は、強制収用により土地を取得することができる。
  • ⑤年間賃貸料は市町村別地目等級別毎に、原則として田3等級の生産高を基準として算出し、その際評価は5年毎に行う。
  • ⑥土地の原状回復等の補償については、返還時に米合衆国、琉球政府、土地所有者間で公正かつ適正な方法により解決する。
  • ⑦土地賃借の安定を図るため、琉球政府によって土地借賃安定法を制定する。
  • ⑧使用料は毎年払いとし、長期前払い希望者に対する措置としては、琉球政府が立法措置を行ない、一定の条件のもとに前払いを実施する(ただし、10年を限度とする)。
  • ⑨軍用地に関して起こりうる諸問題を調査検討し、高等弁務官に勧告するための恒久的な委員会を設置する。
  • ⑩新土地計画は1958年7月1日から施行する。

以上の妥結10項目が共同声明によって発表され、その後に次のような民立法の制定、布令の発布など、新土地政策が実施に移されていった。

  • ①土地借賃安定法(1959年1月13日立法)
  • ②アメリカ合衆国が賃借する土地の借賃の前払に関する立法(1959年1月13日立法)
  • ③布令第164号の限定付土地保有権の廃止(1959年1月13日発布)
  • ④琉米合同土地諮問委員会の設置(高等弁務官の諮問機関)
  • ⑤布令第20号「賃借権の取得について」(1959年2月12日発布)

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