賃貸借契約と法律の失効/一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会(土地連)

沖縄の軍用地に関する問題解決、地主の財産権の擁護及び福利増進を行っています。

土地連連絡先

賃貸借契約と法律の失効

米軍への基地提供は、基本的には国と地主の双務契約に基づいて行なわれている。その契約期間は民法第604条が適用され、最長「20年」とされている。

ただ、契約書の前文に「…地位協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の用に供する目的をもって、…賃貸借契約を締結する。」と明記していることから、米軍が必要でなくなった時はいつでも返還されることになる。したがって、双務契約の形を採りながらも、解約権は一方の国に留保されているという片務的内容になっていること、その期間は不確定となっていることから、地主の不満は絶えない。

地主との賃貸借契約は、他府県においては昭和27年(1952年)7月に行なわれているが、沖縄県においては本土復帰時の昭和47年(1972年)5月15日に最初の契約が取り交わされている。その後、2度目の原契約締結が平成4年(1992年)に行なわれ、さらに平成24年5月には3度目の原契約締結を迎えることになる。

平成4年時においては、契約対象地主が約3万人という膨大な数に及んだことから、短期間にこれを取り付けることが不可能のため、政府においては民法第556条・第559条を適用した「予約締結」(当事者の一方だけが予約の権利を持つ内容)を約3年前に地主に提示してきた。

政府は、この予約締結を取り付けて、現契約期間の満了日までに「予約の完結」書を地主に通知することで、本契約書の形式を整えていった。

したがって、一旦、予約締結に同意すれば、その後に同意を翻すことは法律上極めて難しくなることから、平成24年時においては、慎重に対処することが求められている。

平成4年時においては、多くの関係者が予約締結の趣旨・重要性の認識が薄く、いつでも解消できる、単なる「予約」という捉え方をしていた。また、平成4年度賃貸料の大幅増額に関心が集まり、予約締結はある意味において議論外にあったのではないかと思われる。

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