沖縄振興特別措置法/一般社団法人沖縄県軍用地等地主会連合会(土地連)

沖縄の軍用地に関する問題解決、地主の財産権の擁護及び福利増進を行っています。

土地連連絡先

沖縄振興特別措置法

沖縄の本土復帰から2回にわたって延長されてきた沖縄振興開発特別措置法に代わる措置として制定され、平成14年4月1日に施行された。この法律は時限立法で、平成24年3月31日に失効。

同法に盛り込まれた軍用地に関する条項は、「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(平成11年12月28日閣議決定)の中の「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」、及び「普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等に係る取組分野ごとの課題と対応の方針についての取りまとめ」(平成13年12月27日跡地対策準備協議会:関係省庁と沖縄県で構成)(同方針は9分野106項目で構成され、国・県・市が連携・協力して取り組む)などを経て盛り込まれた。国から関係市町村へアドバイザー等の派遣や大規模跡地・特定跡地として指定された地域に対する「給付金」の支給が措置されている。

同法の「第7章 駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置」は第95条から第104条で構成され、その内容は次のとおり。

①国は財政上の措置に努める。②内閣総理大臣が大規模跡地及び特定跡地を指定する。指定は「基準日」までに行なう。③指定があったとき、県又は市町村は総合整備計画を策定することを義務化。④大規模又は特定跡地の指定を受けた地域に対して、大規模跡地給付金又は特定跡地給付金を支給。⑤支給の「基準日」は返還日の翌日から3年を経過した日。⑥給付金の支給限度となる期間等は政令で定める。その他、同法の政令により、①指定の面的要件では、大規模跡地は300ha以上、特定跡地は5ha以上。②支給の限度となる期間は、大規模跡地は市街地の計画的な開発整備等の見通しを勘案し、特定跡地は原状回復に要する期間を勘案して、別に政令で定める期間としている。

平成15年(2003年)3月31日に返還されたキャンプ桑江・北側地区は、「特定跡地」とする第1号の指定(平成15年10月8日)を受けたが、原状回復措置の過程において多数の不発弾や有害物質(鉛、ヒ素、六価クロム)、油分・油臭土壌が検出されたことなどにより、土地の地主への引渡しは(有害物質等の除去後)1年半後の平成16年9月30日となった。特定跡地給付金はこれらが勘案されて1年6月分の賃貸料相当額が支給された。

跡地からは土地引渡し後も燃料タンク等が発見されているのが実状である。地権者は、固定資産税を払い続けるという負担と、新たな有害物質等が発見された場合の原状回復に相当の時間を要することから、現状の補償期間では短すぎるとして、支給期間を「使用・収益が得られるまでの間」とする措置を求めてきた。

ご案内