民政府布令第105号
1953年3月23日発布
「1950年7月1日から1952年4月27日に至るまで米国政府によって使用された琉球人私有地の賃貸契約の締結及び借地料支払の履行権限」
1年10ヵ月分の借地料支払のみを実施。
1950年7月1日現在の地料評価額の6%で算定。
1953年3月23日発布
「1950年7月1日から1952年4月27日に至るまで米国政府によって使用された琉球人私有地の賃貸契約の締結及び借地料支払の履行権限」
1年10ヵ月分の借地料支払のみを実施。
1950年7月1日現在の地料評価額の6%で算定。